(証券&投資)MiFIR Reporting Requirements: Not for the Fainthearted
Report Summary
(証券&投資)MiFIR Reporting Requirements: Not for the Fainthearted
MiFID(金融商品市場指令)の後継が、取引の報告義務を大幅に厳格化する
London, 30 April 2015 – 2017年1月に施行されることになっている、金融商品市場規則(MiFIR)は取引報告義務の範囲をこれまでの株式と株式ベースの金融商品からほぼすべてのアセットクラスにまで拡大し、取引報告の項目もこれまでの24項目から81項目に増加させる。デリバティブ商品、証券金融、コモディティーの市場を監督する、ほかの主要規制と重複する可能性が高い、MiFIRの影響は軽微でも穏やかものでもない。
MiFID IからMiFIRへ:規制範囲の変更
出所:アイテ・グループ
本稿では、2015年Q1(第1四半期)に市場参加者と規制当局を対象に実施したインタビューをベースに、新しい報告義務が施行されることでバイサイドとセルサイドが直面する可能性が高い、主要な影響とオペレーション上の課題を明らかにした。
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